英数国理社クラインとその下請け会社ブリッジオブドリームスにご注意ください
英数国理社クラインは、オンラインで家庭教師を派遣する会社で、その下請け会社ブリッジオブドリームスから、代理店、パートナー店になりませんかと電話がありました。
代理店もしくはパートナー店になると、生徒獲得につきバックマージンが定期的に入る仕組みになっており、スタンド型の販促キットを飲食店やドラッグストア、コンビニなどに置かせてもらうことで集客するようです。
代理店になるには、300万円、120万円のコースがあり、パートナー店は35万円で、バックマージン比率がそれぞれ少なくなります。
私の住んでいる近所では、スタンド型の販促キットを置かせてもらえるような場所はないと思います。最初の電話は、私の教室にそのスタンド型販促キットを置かせてもらえないかとの電話だったのですが、私は断りました。
ただ、私も生徒募集には苦労しておりますので、下請け会社ブリッジオブドリームスが英数国理社クラインの生徒さんにアクセス、アプローチできるとの話に飛びつきそうになりました。しかしながら、その契約は、まったくの白紙で、さきほどのパートナー店契約以外に実態が無く、あくどいやり方で、35万円をせしめ取られるところでした。
この件に関し、英数国理社クラインの受け答えは、聞いたことを答えられないようなちんぷんかんぷんな回答で、とても家庭教師の会社とは思えないハチャメチャな対応でした。
代理店、パートナー店として成功している人がいるのは事実かもしれませんが、英数国理社クラインとその下請け会社ブリッジオブドリームスに十分にご注意ください。
追記:
ブリッジオブドリームスの吹田と称する担当者は、横浜市にプログラミング教室は500件あると言っていましたが、生成AIに調査させてみたところ、100件から130件程度であり、500件は誇張が過ぎるとの回答でした。以下、生成AIの回答です。
ーーー
横浜市全体でも100〜130件程度が妥当な推定値。
「500件」という数字は、全国規模のフランチャイズや提携先を含めた数である可能性が高い。
それでも、実態のある教室数としては過大表現であり、信頼性に欠けます。
追記2:
令和7年8月28日、株式会社インサイトルームが、弁護士を通じて、このページを削除するように求めて来ました。
具体的には、①「さきほどのパートナー店契約以外に実態が無く、あくどいやり方で、35万円をせしめ取られるところでした」②「聞いたことを(ママ)答えられないようなちんぷんかんぷんな回答で、とても家庭教師の会社とは思えないハチャメチャな対応でした」と記載した箇所が、事実と異なっているというものです。
②と合致する箇所はこのページにはありません。私が「訴訟準備をしますので、連絡先と代表者名を教えてください」とショートメールで伝えたのち、連絡をと絶ったのは、ブリッジオブドリームスの吹田ですので、ハチャメチャな対応に事実誤認はありません。
また、①については、35万円が何のためのお金か明らかでなく、それを明らかにして欲しいとの申し出に対し、交渉を絶ったのもブリッジオブドリームス、英数国理社クラインです。生成AIにこのビジネスモデルについて尋ねたところ、ねずみ講に類する危険なものであるとの回答でしたので、警察にはすでに情報提供しております。
ブリッジオブドリームス、英数国理社クラインは、その事実会社ではないことは、登記がされていないことでも確認できていますが、会社であるかのように装い、私に近づいたことは確かですし、英数国理社クラインが会社でないのであれば、担当者のナカジマは、どういった権限と役職の者かもわからないまま、契約をさせられるところでした。弁護士からの連絡で、株式会社インサイトルームが、母体であることを知った次第です。
そして、事実と私が感じたことを書いたこの投稿を、何の権限で削除を求めているのか不明なままです。株式会社インサイトルームは、このページによって計り知れない損害を怖れているようですが、1週間でユニークアクセスユーザーは26です。投稿の削除を求める前に、株式会社インサイトルームは、誤解があるならそれを解くべきでしょう。なお、株式会社インサイトルームは、「英数国理社クライン」の他、「やる木を育てる」「くらのすけ」の商標を有している会社であることがわかっています。
追記3:
令和7年9月4日、株式会社インサイトルームの弁護士から委任状の写しが届きましたが、投稿したページの削除を要求する横暴なものであったため、「具体的にどの記述がどのような点で不適切であると判断されるのか、明確な根拠とともにご提示いただけますよう」即座にレターパックライトで返信を求めました。なお、この1週間で、このページへアクセスしたユニークユーザーは6に過ぎません。
追記4(令和7年9月15日、生成AIより):
🚦 違法性が阻却される場合(刑法230条の2)
事実を公表しても、次の3つをすべて満たせば違法性が否定され、名誉毀損にはなりません。
-
公共の利害に関する事実であること (例:行政の制度運用や公金の使途など、市民が知るべき事柄)
-
公益目的であること (単なる私怨や攻撃目的ではなく、社会的利益のため)
-
真実であること(または真実と信じるに足る相当な理由があること)