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「モデル店で永年無料」ポータルサイト営業の裏側と、我が校が実践した『最強の防衛術』

2026/08/12

最近、全国のスクールや教室、個人事業主の元に、このような電話営業が急増していませんか?

  • 「新しいポータルサイトを立ち上げたので、モデル店として掲載させてほしい」

  • 「大手ポータルサイトを目指して、数千万円規模の投資をしてプロモーションしていく」

  • 「モデル店なので、初期費用も月額費用も『永年無料』で一切お金はいただきません」

一見すると「無料で集客できるならラッキー」と思いがちな甘い話ですが、うまい話には必ず裏があります。

今回は、実際に当校に掛かってきた電話営業とのやり取りと、相手の真意を一発で見極めた「ある簡単な防衛術」についてお話しします。

 

1. 電話口での「永年無料」を絶対に信じてはいけない理由

Web集客の世界において、「永年無料」を謳う営業の多くは、以下のようなカラクリを抱えています。

  1. 口約束だけで引き込み、後から理由をつけて有料化する (「無料なのは基本枠だけで、集客には有料オプションが必要」「システム維持費が別途かかる」など)

  2. 運営会社が変わった(倒産・事業譲渡)と言って契約をリセットする (無料のまま店舗数を集め、サイトごと別会社に売却して有料プランへ移行させるスキーム)

  3. 他店舗への営業ツール(踏み台)にされる (「近隣の〇〇スクール様も掲載しています」と名義を使われ、ライバル店から掲載料を取る)

いずれにせよ、「電話口での口約束」だけで掲載を承諾してしまうと、後からトラブルになった際にこちらが圧倒的に不利になります。

 

2. 実録:相手の真意を暴いた「たった一つの質問」

先日、当校にも「050」から始まるIP電話から、ポータルサイトへの掲載依頼の連絡が連日ありました。

「永年無料」「事業拡大のためのモデル店募集」と言うので、当校では掲載前のオンライン打ち合わせ(業務内容のインタビュー)に際して、一つだけ絶対に譲れない条件を提示しました。

「将来的に万が一トラブルになり、裁判等になった際にも証拠として提出できる形式(トラブル防止のための明確な無償契約書・確認書のPDFファイル)を、事前にメール等でご提示ください」

「本当に永年無料で、後から請求する気が一切ない」のであれば、追加費用が発生しない旨を明記した書面(PDF)を1枚用意することは何でもないはずです。

その結果、どうなったか?

  • 予定されていたオンライン打ち合わせ: 相手方が時間をすっぽかし、連絡なし。

  • 後日の電話連絡: 改めて「正式な会社名を教えてください」と尋ねた瞬間、相手側から一方的に電話を切られました。

「後から一切お金を請求しない」という書面を出せない、会社名すらまともに名乗れない——。

この対応こそが、彼らの言っていた「永年無料」が誠実なものではなかった(後から費用を請求する、あるいはサクラとして利用する目的だった)ことを明確に物語っています。

 

3. 怪しいポータル営業を即座に撃退するチェックリスト

もし皆様の元にも似たような営業電話が来たら、以下のステップで対応することをお勧めします。

  •  「追加費用が一切発生しない旨を明記した書面(PDF等)」の発行を求める

    • 「口頭ではなく、社判を押した契約書または確認書を事前にメールで送ってください」と伝えましょう。

  •  正式な「会社名・担当者名・所在地・電話番号」を控える

    • 社名を曖昧に濁したり、尋ねた瞬間に態度を変えたりする業者はその時点で即断りましょう。

  • 「途中で運営会社が変わった場合」の扱いを確認する

    • 別会社に引き継がれた途端に有料化されるパターンが多いため、書面での担保がない限り応じないのが安全です。

 

まとめ:自分のコンテンツと信頼を守るために

教室やスクールを運営していると、集客の悩みにつけ込むような営業電話が後を絶ちません。

しかし、誠実なメディアやポータルサイトであれば、契約内容をあやふやにしたり、約束の時間をすっぽかしたり、社名を隠したりすることは100%あり得ません。

「裁判でも使える形式の書面(PDF)を出せるか?」

この質問を投げかけるだけで、悪質な業者のほとんどは自ら逃げ出していきます。大切な教室のブランドや信頼を守るために、ぜひこの防衛策を活用してみてください。

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05017836968

05017902539

05017834996

これらの電話番号から当校に連絡を入れたおもてなし編集と名乗る業者の方へ

会社名を言わずに電話を切った理由、打ち合わせをすっぽかした理由を述べてください。

なお、刑法230条の2により、事実を公表しても、次の3つをすべて満たせば違法性が否定され、名誉毀損にはなりません。

  1. 公共の利害に関する事実であること (例:行政の制度運用や公金の使途など、市民が知るべき事柄)

  2. 公益目的であること (単なる私怨や攻撃目的ではなく、社会的利益のため)

  3. 真実であること(または真実と信じるに足る相当な理由があること)

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令和8年8月28日追加:

05057857487

05017833126

これらの電話番号から当校に連絡を入れたジモッタと名乗る業者(会社名トリニティ)の方へ

永年無料の契約書をメールで送ると言いましたが送られてきません。